土地家屋調査士とは

標章土地家屋調査士とは、不動産表示登記・土地境界の専門家、測量・調査を行う法律家で、不動産の権利を明確にして不動産を守る仕事を行っています。

不動産の表示に関する登記の申請代理人不動産(土地・建物)表示登記とは、不動産の物理的な状況を登記簿に反映する登記です。たとえば、建物を新築した場合、その建物が木造なのか?何階建て?床面積は?といった物理的な情報を登記に反映する登記です。

不動産の表示登記は所有者にその申請義務が法律で課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらいことがあります。そこで、土地家屋調査士が、依頼人の求めに応じて不動産(土地・建物)を調査して不動産表示登記の申請手続を代理します。

※不動産の権利に関する登記の代理人は司法書士です。
※不動産の権利に関する登記とは所有権者等を反映させる登記です。

不動産(土地または家屋)調査および測量をする法律家土地家屋調査士は、不動産(土地・建物)の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために必要な調査および測量を行っています。不動産の物理的な状況を正確に把握するために測量を行い、不動産の関係資料を官庁等で調査を行い、登記に反映できる成果品を作成します。

土地境界の専門家●筆界特定の手続代理人
筆界特定とは、土地の所有者の申請により、法務局の筆界特定登記官が外部の専門家(筆界調査員)の意見を踏まえて筆界を特定する制度(筆界特定制度)です。筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

「筆界」とは「公法上の境界」ともいわれて、 最初に地番が付されたときや土地を分割する登記等で固定される境界線です。筆界は土地所有者間で決めたり変えたりすることはできません。
「所有権界」とは「私法上の境界」ともいわれて、 所有権と所有権の境のことで、隣接地の所有者間で合意された境界線です。公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」は、元々一致していましたので現在も一致している場合が多いと言えます。しかし、一筆の土地の一部を売買したにも関わらず、分・合筆登記がされていないとか、土地の一部が時効取得されたとかで「筆界」と「所有権界」が一致しなくなってしまった土地があります。このような土地は、将来、境界紛争になる可能性を秘めた土地です。境界紛争を未然に防ぐためには、過去の経緯を知っている人が元気なうちに「筆界」と「所有権界」を一致させることをお勧めいたします。

●土地境界についての紛争に係る民間紛争解決手続についての代理人
この業務については、民間紛争解決手続代理(ADR)関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

※木塚事務所はADR認定土地家屋調査士が在籍しています。

不動産表示登記に関する審査請求の手続きについての代理人審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
地元・杉並区を中心に、世田谷区、中野区、練馬区など東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県にお伺いいたします。

連絡先 お問合せフォーム