土地

土地分筆登記土地分筆登記1つの土地を分割する登記を土地分筆登記といいます。土地分筆登記を行うには、隣地との境界(道路を含む)を確認する必要があり、事前に土地境界確定測量が必要です。

下記の場合に土地分筆登記を行います。
・1つの土地の一部を分割して売却する場合
・複数の相続人で1つの土地を相続するとき
・相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい場合
・土地の一部を相続税として物納したい場合、または売却して換価したい場合
 
土地合筆登記土地合筆登記とは複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。
多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続などで分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。また、各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど、購入した続きの土地を1つの土地にまとめたい場合などに土地合筆登記を行います。
 
土地地積更正登記土地地積更正登記とは登記簿記面積が実測面積と異なっている場合に、誤った地積を訂正する登記です。この登記を申請するにあたり、正しい面積を確定させるために土地境界確定測量が必要な場合があります。

金融機関は物理的権利を明確にしていない不動産に融資を実行できません。融資を受けるため、土地の権利範囲(土地の地積)が既存登記簿から変更になっていれば、変更後の権利を明確にすることが求められます。このため土地地積更正登記は必要となります。
 
土地地目変更登記土地の用途や用途に変更があった際に、登記上の地目も同一に変更する手続きのことを土地地目変更登記といいます。たとえば、農地に住宅を建てるために地目を「畑から宅地」へ変更するときに、土地地目変更登記を行います。
 
土地表示登記新たに土地が生じたとき(埋め立てたとき、水面上に土地が隆起したときなど)や、国有地(里道、水路等)の払い下げを受けたあとなど、登記がない土地を取得したとき、初めて登記する土地の登記を土地表示登記といいます。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
地元・杉並区を中心に、世田谷区、中野区、練馬区など東京都内のほか、埼玉県、神奈川県、千葉県にお伺いいたします。

連絡先 お問合せフォーム