土地境界確定測量

土地境界確定測量土地の資料および境界標等について調査し、公共基準点等を用いて基礎測量を行い、土地境界を確定するための測量を行います。土地境界を確定するために、現地において隣地地権者と境界を確認する立会いを行います。境界点を異議なく確認したあとに、隣接所有者と境界確認書を取り交わします。

土地境界確定測量には、民有地境界確定測量と公有地境界確定測量の2種類があります。

・民有地境界確定測量:隣接地が民有地の場合の確定測量のことで、民間人と境界を確認していきます。
・公有地境界確定測量:隣接地が公有地の場合の確定測量のことで、公有地所有の官公庁と境界を確認していきます。

なぜ?土地境界確定測量を行うの?理由1:土地売却を円滑に進めるために
土地を売却される際に必要となる場合が多いです。買い手のお客様が土地の権利範囲を明確にすることを求めるためです。また、買い手のお客様が土地境界トラブルを未然に防止するのを求めるためです。土地境界を明確にすることにより、土地売却が円滑に進められます。

理由2:土地を分割する登記(土地分筆登記)を申請するために
土地を分割する登記を申請するには、境界確定測量が求められることがあります。改正された不動産登記法およびその関連法令等が平成17年3月7日に施行されたことにより、分割する土地の全ての境界については、隣接土地所有者との境界確認が必要となりました。

理由3:相続時の物納等に備えるために、相続時の土地の処分を円滑に進めるために
土地を物納する場合には、隣接地所有者との境界確認が必要となります。平成18年度の税制改正により、平成18年4月1日以後の相続についての土地の物納は、申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの書類提出が必要となりました。

相続の準備で土地を分割することや、遺産分割の結果、土地を分割して相続することがあります。また相続の際、土地を売却することもあります。土地境界を確定するのに半年以上かかることがあります。相続時の土地の処分を円滑に進めるために、土地所有者がご健全のうちに土地境界確定測量を委託されるケースが増えています。

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